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ご存知ですか?
平成19年6月2日より「中型自動車免許」が新設されました! |
道路交通法の一部改正が行われ、最大積載量3トン以上6.5トン未満等の自動車を「中型自動車」と定義され、これに対応する免許として「中型自動車免許」が新設されました。また、それに伴い平成19年6月2日以降に普通免許を取得する方は、最大積載量3トン未満等の自動車しか運転することができなくなりました。
中型自動車免許の素朴な質問集「中型自動車免許のQ&A」も是非ご参照ください・・・ |
■改正前の免許 (※平成19年6月1日までに免許交付を受けた方)■
普通免許 |
車両総重量 |
8トン未満 |
最大積載量 |
5トン未満 |
乗車定員 |
10人以下 |
|
大型自動車免許 |
20才以上かつ経験2年以上 |
車両総重量 |
8トン以上11トン未満 |
最大積載量 |
5トン以上6.5トン未満 |
乗車定員 |
11人以上29人以下 |
|
21才以上かつ経験3年以上 |
車両総重量 |
11トン以上 |
最大積載量 |
6.5トン以上 |
乗車定員 |
30人以上 |
|
※年令・経験年数に応じて変わります |
|
 |
■改正後の免許 (※平成19年6月2日以降に免許交付を受けた方)■
普通免許 |
車両総重量 |
5トン未満 |
最大積載量 |
3トン未満 |
乗車定員 |
10人以下 |
|
中型自動車免許 ※新設
20才以上かつ経験2年以上 |
車両総重量 |
5トン以上11トン未満 |
最大積載量 |
3トン以上6.5トン未満 |
乗車定員 |
11人以上29人以下 |
|
大型自動車免許
21才以上かつ経験3年以上 |
| 車両総重量 |
11トン以上 |
| 最大積載量 |
6.5トン以上 |
乗車定員 |
30人以上 |
|
中型自動車8t限定免許 |
車両総重量 |
8トン未満 |
最大積載量 |
5トン未満 |
乗車定員 |
10人以下 |
|
←
|
この免許は法改正前の普通免許に対する移行措置のため、
法改正後新たに
取得することはできません。 |
|
| ※1 |
改正前に交付を受けた免許の範囲は、改正後も変わりません。 |
| ※2 |
経験年数とは、普通免許または大型特殊自動車免許の経験年数です。(免許停止期間および免許取消し期間を除く) |
| ※3 |
改正後は、中型ニ種免許・中型仮免許も新設されます。 |
改正前 |
→ |
大型自動車免許を取得すれば、経験年数に応じて特定大型自動車に乗れます! |
改正後 |
→ |
経験が2年以上3年未満では大型自動車免許は取得できません。
中型自動車免許取得者は大型自動車免許で定められた車の運転をすることができません。
|
ポイント |
改正前に教習所を卒業してかつ、免許証を交付しなければ、改正前の免許証になりません! |
| Q1. |
改正後の普通免許・中型自動車免許・大型自動車免許の制限を教えてください |
A. |
改正後は、
| 普通免許→ |
車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満・乗車定員10人以下 |
|
| 中型自動車免許→ |
車両総重量5トン以上11トン未満・最大積載量3トン以上6.5トン未満・
乗車定員11人以上29人以下 |
|
| 大型自動車免許→ |
車両総重量11トン以上・最大積載量6.5トン以上・乗車定員30人以上 |
|
となります |
| Q2. |
自動二輪・大型特殊・けん引の各免許は改正しますか? |
A. |
改正はありません。 |
| Q3. |
中型自動車免許・大型自動車免許は何歳から取得できますか? |
A. |
改正後は、
| 中型自動車免許→ |
20才以上かつ、普通免許または大型特殊自動車免許の経験年数2年以上 |
|
| 大型自動車免許→ |
21才以上かつ、普通免許または大型特殊自動車免許の経験年数3年以上 |
|
となります。ただし、経験年数は免許停止期間および免許取消期間は除きます |
| Q4. |
改正前に普通免許・大型自動車免許を取得すると改正後はどうなりますか? |
A. |
改正後も改正前の条件で車を運転できます |
| Q5. |
改正前に教習所から発行された「大型自動車免許」の卒業証明書は、改正後どうなりますか? |
A. |
改正前に免許証の交付を受けることを薦めます。
卒業証明書は有効期限がありますが、改正後に免許証の交付を受けると、中型自動車免許証になりますので、ご注意ください。 |
| Q6. |
改正前に教習所から発行された「普通免許」の卒業証明書は、改正後どうなりますか? |
A. |
改正前に免許証の交付を受けることを薦めます。
卒業証明書は有効期限がありますが、改正後に免許証の交付を受けると、Q1.で記載された普通免許の制限になりますので、ご注意ください。 |
| Q7. |
改正後は中型自動車免許を取得しないと大型自動車免許は取得できないのですか? |
A. |
改正後でも、Q3.で記載された条件に満たされた方であれば中型自動車免許未所持者でも、大型自動車免許は取得可能です。 |
| Q8. |
改正後に中型自動車免許を取得しました。経験年数を満たされれば、自動的に大型自動車免許になりますか? |
A. |
大型自動車免許にはなりません。 |
| Q9. |
中型二種免許はありますか? |
A. |
中型二種免許も新設されます。
ただし大型二種同様、21才以上かつ、普通免許または大型特殊自動車免許の経験年数3年以上が必要です(経験年数は免許停止期間および免許取消期間は除きます) |
| Q10. |
改正後の教習車は変わりますか? |
A. |
大型車・中型車等の教習車は変わります。公安委員会で定められた規格の教習車を使用します。 |
| Q11. |
改正後の中型自動車免許・大型自動車免許はどの教習所で入校できますか?また料金や最短日数は? |
A. |
現在のところ、実施校・料金・最短日数は決定しておりません。
決定次第、当ページにてお知らせいたします。 |
| Q12. |
改正後に「中型自動車8t限定免許」を新たに取得することはできますか? |
A. |
この免許は法改正前の普通免許に対する移行措置のため、法改正後新たに取得することはできません。 |
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