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教育訓練給付金制度

教育訓練給付金制度のご案内


教育訓練給付金制度とは?


わかばちゃん
厚生労働省実施の教育訓練給付金制度とは、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。一定の支給条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。詳細はハローワークの「支給申請手続きリーフレット」をお読みください。


教育訓練給付制度実施校ご案内
(栃木県) 那須自動車学校・那須クレーン教習所
(岡山県) 勝英自動車学校・岡山クレーン学校
※料金については教習所名をクリックしてください

給付金支給額範囲 ※平成19年10月1日改正
1.  支給要件期間3年以上の方対象→受講料金より給付率20%(上限額10万円)
2.  初めての方は支給要件期間1年以上の方対象→受講料金より給付率20%(上限額10万円)
支給要件期間とは雇用保険の被保険者として雇用された期間です
給付対象は受講料金のみに適用されます。それ以外の費用は自己負担となります

教育訓練給付金制度受講対象車種


車種 那須自動車学校
那須クレーン教習所
勝英自動車学校
岡山クレーン学校
大型二種免許
大型自動車免許
けん引免許
大型特殊自動車(大特)免許
移動式クレーン免許
小型移動式クレーン
玉掛  
フォークリフト
車両系建設機械  

クレーン学校説明

移動式クレーン
吊り上げ過重5t以上の移動式クレーン免許
※安全衛生技術センターで学科試験合格後、免許が交付されます
小型移動式クレーン
吊り上げ過重1t以上5t未満の移動式クレーン資格
玉掛
吊り上げ過重1t以上のクレーンの玉掛け作業をする資格
フォークリフト
最大過重1t以上のフォークリフト資格
車両系建設機械
機体重量3t以上のブルドーザー、トラクターショベル、バックボウ等を運転する資格
(整地・運搬・積込み及び掘削用)

移動式クレーン
移動式クレーン
小型移動式クレーン
小型移動式クレーン
フォークリフト
フォークリフト
車両系建設機械
車両系建設機械


教育訓練給付金の支給条件


1

受給資格の確認

1.  在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算3年以上の方
2.  離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が通算3年以上ある方
3.  過去に教育訓練給付金制度を受けたことがある方は、3年以上経過していること
4.  65歳未満の方
5.  講習時間は50時間以上、講習期間は31日以上1年以内に修了すること

上記条件を満たされていれば受講可能です。ご自分の条件可否は、お近くのハローワークでご確認してください。
ハローワークから送付される「教育訓練給付金支給要件回答書」で結果を確認します。

受講お申し込みの前に、必ずハローワークでご確認ください。
1

照会結果を確認

必要なもの
  • 免許証など身分を証明するもの
  • 雇用保険被保険者証
  • 印鑑
代理人が行く場合は委任状が必要です
郵送の場合、書類等は事故防止のため全てコピーを送る

「支給要件照会票」には指定番号・開始日の記入が必要です。

受講条件により、支給要件回答書の他にハローワークで発行する必要書類があります。
詳細は当社までお問い合わせください。
「要件照会票」の提出をしますと「回答書(支給要件回答書)」が交付されます。
その「回答書」によって給付の条件をみたしているか否かが判ります。
  • 条件が満たされた方→ 給付制度利用できます!
    最終判断は教習所にて確認致します
  • 条件が満たされない方→受講不可となります。
    一般教習プランをご利用ください。

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